ああ 2022/10/19 20:17 SCV41 No.60068 >>60061 「ハゲ」「チビ」「デブ」など身体的特徴を馬鹿にする発言などは「侮辱」となり、「公然と人を侮辱した場合(SNS含む)」に刑法231条で定められている侮辱罪が成立します。