ああ
No.60068
>>60061
「ハゲ」「チビ」「デブ」など身体的特徴を馬鹿にする発言などは「侮辱」となり、「公然と人を侮辱した場合(SNS含む)」に刑法231条で定められている侮辱罪が成立します。

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