89832☆ああ 2023/09/11 13:07 (iOS16.1)
事実だから誹謗中傷じゃないって言ってる人いるけど、名誉毀損は例え事実であっても他人の社会的評価を公然と貶めたら成立する可能性あるよ。

第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下 の罰金に処する。

事実だから何言ってもいいやろwみたいな感じで調子乗んないほうがいいよ。それ犯罪になる可能性あるから。
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