ああ
No.307169
>>307164
根拠法令の健康増進法は「受動喫煙」自体を防止せよとしており、その義務を「施設管理者」に課している
だから金沢市は敷地内禁煙だけでなく、前面道路等でも喫煙しないよう求めている(電子タバコ等もダメとしている)
この法令のポイントは違反が公の問題になった場合、処罰されるのは喫煙者本人ではなく「施設管理者=金沢市」だということ
金沢市にそんな泥かけたらゴースタ増設なんてやってくれないってのは誰でもわかること

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