No.328959
公表されていないから詳細は不明。
ただ、特別損失への計上が認められるものの中で、ツエーゲンに発生しそうなものが「災害による損失」くらいしか無いから、恐らくゴースタ破損に伴うものとみた。
その具体の中身になるとますます不明だが、店舗を借りて営業している企業が災害に遭った場合、修繕費のうち店子負担のものや、仮店舗の賃料等の復旧までの増分費用も特別損失計上対象どなりうるので「指定管理者契約によりツエーゲン負担となった修繕・清掃費」「有牛等テナントへの補償」「西部緑地での開催に伴う増分費用」等と思われる。
推測を一切交えずに言うなら「前期に詳細非公表の特別損失56百万円が発生しており、原因非公表のため今期にも継続して発生している可能性がある」となる。