ああ 2024/03/16 17:48 iOS17.4 No.1054480 途中解任」という場合、基本的にはクラブ側から契約解消を言い出すことになるわけですから、契約期間中の俸給は支払う義務がクラブに生じることになります。 つまり「年俸1億」ということになれば解任した後の残り期間を含めて「1億×契約年数」を支払う義務が生じます。 たいていの場合、クラブが一定の「違約金」を払う形で契約を反故にすることにするでしょうけど。状況によっては監督側が「辞任」(つまり監督側の意向による契約解消)という形にして違約金を発生させなくすることもあるかもしれません。