ああ
No.1126513
アビスパのチャントもそうだが、久留米は福岡という鳥栖の営業妨害を企図したと見做されるチャントについても申し立てした方がいい。
実際に民事やらないと分からんが、他地域を理由に営業を制限しようとする行為は独占禁止法違反になる可能性が高い。

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