ああ
No.1170095
以下のような誹謗中傷は、名誉毀損罪に該当する可能性が高いでしょう。 なお、名誉毀損罪の法定刑は、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」と定められています。 虚偽の情報を流して会社の業務を妨害した場合には、業務妨害罪が成立する可能性があります(刑法233条)。

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