ああ■ 2025/06/16 19:27 Android No.1328518 >>1328515 違約金について調べたらこんなのがあった 川井さんが再就職したら今年の残り分は払わなくて良いみたい ↓ クラブが契約下にある監督を途中で解任した場合、違約金の支払いは一般的に「解任された監督が次の職に就くまで契約年数分の給料を(Jリーグなら月給、プレミアなら週給で)支払う」という形になります。