1328518
☆ああ
■
2025/06/16 19:27 (Android)
>>1328515
違約金について調べたらこんなのがあった
川井さんが再就職したら今年の残り分は払わなくて良いみたい
↓
クラブが契約下にある監督を途中で解任した場合、違約金の支払いは一般的に「解任された監督が次の職に就くまで契約年数分の給料を(Jリーグなら月給、プレミアなら週給で)支払う」という形になります。
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