ああ 
No.1328811
>>1328801
分割払いみたいよ

クラブが契約下にある監督を途中で解任した場合、違約金の支払いは一般的に「解任された監督が次の職に就くまで契約年数分の給料を(Jリーグなら月給、プレミアなら週給で)支払う」という形になります

返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る