214283☆ああ 2017/07/11 22:02 (Chrome)
Jリーグ規約
第 102 条〔登録の変更・拒否・抹消〕
(1) Jリーグは、Jクラブから「選手等のJリーグ登録」の内容変更の届け出を受けた場合、
その届け出に従い「Jリーグ登録システム」にて、変更を行う。
(2) Jリーグは、協会から審判員のJリーグ登録の変更の届け出を受けた場合、その届け出
に従い登録の変更を行う。
(3) Jリーグは、試合の結果に影響を与える不正行為に関与した者、またはJリーグにとっ
て著しい不利益となる行為を行った者のJリーグ登録を行わない。当該登録において虚
偽の記載がある場合も同様とする。
(4) Jリーグは、Jリーグ登録を行った選手、監督、コーチおよびその他Jリーグが指定し
た者ならびに審判員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者に関するJリーグ
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登録を抹消する。
@ 前項に該当するとき
A JクラブがJリーグ登録の抹消に関する届け出を行ったとき
B 死亡、または失踪宣告を受けたとき
再登録できないとは書いてないから大丈夫なんじゃない?