331945☆ああ 2018/10/09 13:56 (SO-02G)
契約期間が残っているのにクビを切ったら、残りの契約期間内は給料を払う義務がある。
それを払いたくないのであれば、契約時に例えば「何節の時点で降格圏に居た場合」といったような解約条項を付けるのが普通だし、それを付けていなかったのだとしたら、クラブ側の怠慢としか言いようがない。

日本人監督の場合には、次の監督のクチのこともあるのでクラブ側に要請されたら自ら辞任する例が多いが、外国人にはその考えは通用しない。
昔話だが、仙台が残留を公言していた佐藤寿人を広島に移籍させたのは、契約期限が残っていた外国人監督を解任した際の違約金を捻出するためだった。
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