No.46053
男性 贈与税の勉強をしよう
贈与とは当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し相手方が受諾することによって成立する契約(民法第549条)。よって家族に対して上記の契約を結ばない限り贈与税は支払う必要はありません。しかも1年間(1月1日〜12月31日)に一人の贈与に対して110万までは基礎控除があるのでそれ以上贈与しなければ贈与税はかかりません

要するに豊田陽平の年棒が上がったから贈与税を支払わなくてはならいことはありません



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