526555☆とも 2020/06/19 10:32 (iPhone ios10.3.1)
男性 27歳
返金義務はあると思ってます。
契約書に記載したからといって、必ずしも有効という訳ではないと思っています。
まず、社会通念に反する条文は無効となりますし、試合の観戦を提供するという債務を完全に履行できないので、債務履行が不能であれば、契約を解除することができます。
契約の解除となれば、返金してもらうということになります。
いくら契約で縛って、契約の解除が出来ないようにしたとしても、それは権利の濫用ですから当然に認められるものではないと思いますが、、、。