やっとお昼タイム
No.526988
13:40ああさん
大きな注意点ですね!
寄付金控除は社会保険料控除や医療費控除と理屈が違う。

無職無収入の奧さんや子供のドリパスは、証明書の宛名を誰にするかで税優遇の可否が別れてしまう。

ドリームスも配慮して、証明書発行前に確認してくれるとは思いますが。

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