708144
☆ああ
2021/09/04 11:19 (XQ-AU52)
JFAの相談窓口を利用てきる人は
「B 窓口を利用できる人
原則として、対象行為によって被害を受けた者又はその家族、関係者、代理人若しくはこれに準ずる者」
とあるからある程度は誰か分かってるんじゃないかな。1つ言えるのは何処の馬の骨とも分からない様な人が出した訳ではないのは間違いない。
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