ああ
No.728950
パワハラは一応調査している。その調査が不十分だからと言って契約解除までは厳しすぎ。不十分ではなく隠蔽もしくは何らかのハラスメントが有った又は助長した、さもなければそれ以外の重大な契約違反・コンプラ違反が有れば、契約解除は納得できる。

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