あああ
No.102040
知る権利
しるけんり
right to know
民主主義社会における国民主権の基盤として,国民が国政の動きを自由かつ十分に知るための権利。この言葉を現代で初めて使ったのは,AP通信社の K.クーパーで,1945年1月のニューヨークでの講演会でのことであったという。

イチ営利団体の、組織・人事・内部事情などを知る権利なんてのは、元々誰にもありません。あったら怖いでしょう?
後はもう、悪いけどヨソでやってくんない?
人権板でも作ってさ。
ココ、エスパルスの板なので。

返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る