1255884☆ああ 2023/09/15 11:20 (iOS16.6.1)
男性
堅い話ですが
土地売買の時の土壌汚染改良費用は「土地所有者」または「汚染原因者」が負担します。
ですからスタジアムの範囲を購入もしくは賃借する事業者(エスパルス関連?)が費用負担することは原則ありませんから「汚染土壌にスタジアム建設するときは金がかかるから難しい」ということはありません。(土地所有者側からすれば譲渡収入が下がりますが)ただ、全体スケジュールが長くなるとか、技術的に困難な範囲があるとかの影響はあると思います。
日本全国でも沿岸部にあった工場跡地を土壌改良して住宅地や商業地に用途転換した例はたくさんあります。
調査の後、改良費用を積算して覚書を結び土地を購入した側が土壌汚染の改良をすることで土地の購入費を低くする(相殺する)ことはありますが、問題になるのは当初調査で想定した土壌汚染よりもさらに広範囲な汚染や予期せぬ埋設物(昔の施設や文化財など)が出てきた場合はその費用負担を土地所有者が経済的にさらに負担できない場合などです。
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