>>1655343
Jリーグでプレーしているブラジル人選手には、在留資格「特定技能」は適用され無いと思います。
Jリーグのようなプロスポーツ選手の場合、通常は「興行ビザ(基準2号)」が適用される。
このビザは、プロ契約を結び、報酬を得て活動するスポーツ選手に対して発行されるもので、Jリーグの外国籍選手もこれにあてハマるのだと思います。
「特定技能」ビザは、特定の産業分野(介護とか)での労働を目的としたものなので、スポーツは当てはまらない。
「興行ビザ(基準2号)」ってのは、3年、1年、6か月、3か月、15日のいずれかの在留期間。活動内容や契約条件によっては在留期間の延長も可能です。
多分こんなかんじ。違ってたらごめん。