1703257☆ああ 2025/03/22 12:58 (Android)
>>1703253

被相続人が亡くなった年の1月1日から亡くなった日までに所得があれば、その所得に所得税がかかるため、相続人は被相続人に代わって確定申告と納税が必要となります。
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