ああ 2017/03/25 23:04 iPad No.197062 噛み付いてきた鞠サポのサイト見てきたんだけど それでは、「テレビ放映された決定的なゴールシーン」の動画を共有するのは、そもそも諦めるしかないということだろうか? 「『引用』として利用する余地はありそうですね。『引用』(著作権法32条1項)とは、批評や報道、研究などのため、著作物の一部を適切な形式で利用することです。もし引用だと認められれば、著作(隣接)権者の許諾なく利用することができます。 私の読解が正しければなんも問題ないと思うのだが twitter垢持ってる人誰かあの痛い鞠サポに教えてあげてw