ああ
No.2048930
>>2048926
刑法ではこんなとこでしょうか
「建造物侵入罪」(刑法130条)
▲3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金

しかし模倣犯の再発防止で見せしめに永久入場禁止という断固たる処分と告知を徹底してもらいたいですね

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