わわ
No.223482
全ては契約内容によるところです。

「レンタルバック可能」という契約であれば、一旦レンタルバックしてから他チームへ再レンタルするだけだし、違約金も「レンタルバック」を希望するのがレンタル元かレンタル先かで違うケースや「レンタルバックに違約金はかからない」という契約である場合もあるし、怪我の場合に特例を組むケースもありますし。

基本的にレンタル契約は当然レンタル元が有利になるように契約するのが一般的ですから今回のケースは全北現代が大幅に増額してきたらチアゴの意志は関係なく、違約金も貰えず横取りされるという厳しいものになるかも知れません。

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