うーん 2018/12/23 03:50 L-01J No.318655 ソースのない投稿 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為が処罰の対象となりうる(2条15号) 風説の流布で罰せられますよ