ああ
No.344231
17:49さん
たしか、公職選挙法では有権者であっても掲示板等にマニフェストを掲載することは認められるようになったと思いますが、その際には掲載者のEメールのアドレスなどの連絡先情報の表示義務があったような気がします。一応自身で調べた方が良いのではないですか?

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