ああ
No.365645
例えば、大榎氏がGM代理の立場であったのならGMと同じ職権が与えられますが、補佐の場合はGMと同じ職権は与えられていないのです。
久米氏がGMとしての責任を負えなくなった場合や職権を行使できない状態であれば、速やかにその職を解いて新たなGMを選任するなり代理を立てなければなりません。大榎氏は1月7日をもってGM職に就きました。GM職の責任と職権、GM補佐としての責任と職権は別物です。

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