ああ
No.371415
大榎GMの評価は実質的に権限を行使して行われたヨンソン監督解任以降の結果に対して行わなければならないのであって、それ以前の結果責任は社長、久米GM、ヨンソン監督が負うべきです。



返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る