3つのオレンジへの恋 (Chrome)
2019/12/24 08:15
加盟チーム規則

(外国籍扱いしない選手)
第10条 日本で生まれ、次の各号のいずれかに該当する選手は、日本国籍を有しない場合でも、本規則の適
用に関しては、外国籍の選手とはみなさない。
(1)学校教育法第1条に定める学校において、教育基本法第5条に定める義務教育中の者又は義務教育
を終了した者
(2)学校教育法第1条に定める高等学校又は大学を卒業した者


ちなみに学校教育法
第一条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
(投稿者注:これらの学校を「一条校」と呼ぶ)

ちなみに朝鮮学校は、一条校には分類されないが、朝鮮学校在学者や卒業者をそれと同等の学歴を持つと扱うケースもある。(JFAの扱いに関しては不明)
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