539657☆さかな 2020/12/30 17:50 (iPhone ios14.2)
はい。おふたりの匿名の方、ありがとうございます。
「転載」の範囲をどうするか、「引用」として認めるか、が焦点と思います。これに関して著作権法では主従の情報の状況で判定することとなります。
主従というのは、ある主張やコンテンツに対する関係性の話で、雑に言えば「新聞と全く同じ情報が扱われて新聞買う意味なくなる」を判定基準とすればわかりやすいかと。
たとえば、紙面全体をスキャンして貼り出したり、ネットに記載したりするのは誰がどう見てもアウトです。
でも、ごく一部を載せた上で「静岡新聞に鈴木が移籍すると載ってた。ソース・根拠は画像」とするなら引用の範疇にあたると思われます。この場合
主:鈴木が移籍するという主張
従:根拠や補足のための新聞
なので、自分はOKの認識です。
逆に画像を載せずに静岡新聞の該当欄を丸々書き写したらOKなのか?という点から考えても良いかもしれません。
長文回答でごめんなさい
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☆ああ 2020/12/30 17:39 (iPhone ios14.3)
日本新聞協会の見解では著作権違反としてますよ。