ああ
No.539723
男性
著作権法では死亡記事など「事実を伝達したに過ぎない雑報、時事の報道」記事は該当しないと規定していますが、情報を取捨選択して、価値や判断を加えて読者に分かりやすく伝える工夫を凝らしているため、これらの記事でも新聞社の見解や記者の視点などが含まれるものは著作物となります。

返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る