745623☆ああ 2021/11/24 20:25 (iPhone ios15.1)
☆絶対の真理さんへ
私も板汚しになるので、そこまで関係ないこと言いたくないので、最後にしますね
そもそもあなたは勘違いしている気がしますが、名誉毀損罪は、具体的に人の社会的評価を害するのに足る事実を告げることです。
ここで言う人の社会的評価を害するのに足る事実とは、私はそうは思わないけど、もしあるとすれば、レレはこんな時期にYouTubeをするのだという事実です。
「いたずらに他のユーザーの視聴意欲を下げてしまった事実」ではありません。
そして、仮にレレはこんな時期にYouTubeをするのだという事実が名誉毀損の構成要件を満たしたとしても
レレがこんな時期にYouTubeしたのは真実なので、刑法230条の2が適用されて名誉毀損罪は成立しません。
当たり前ですが、人の名誉を毀損したり侮辱するのは許されませんが、同じくらい人の表現の自由は侵害されてはいけません。だから刑法には230条の2があるのです。
それと犯罪じゃなくても、許されない書き込みてたくさんあると思いますよ。
私からはここまでにします。板汚し失礼しました。