過去ログ倉庫
ああ
No.1703265
春の午後から勉強会
あざっす

ああ
No.1703264
>>1703262
ないない(笑)

ああ
No.1703263
な、なに!?
超清水板だと思って入ったら、税制相談室!?

ああ
No.1703262
>>1703259
住民税も同様亡くなっても所得があれば相続人に納税義務があるから

さようなら

ああ
No.1703261
>>1703259
誤魔化してないよ
その前にあなたが亡くなったらって勝手に話変えてきてるだろ

ああ
No.1703260
春すぎるだろ

ああ
No.1703259
>>1703257
住民税の話だろ。
所得税に変えて誤魔化すなよ。
調べなさいちゃんと。

ああ
No.1703258
>>1703253
だーかーらー
その年の年号でも実際は前年の分の税金なんだよ

税務署税務署言ってるけど
こっちは業務してるから

あと亡くなっても所得あれば相続人に税金いくから

ああ
No.1703257
>>1703253

被相続人が亡くなった年の1月1日から亡くなった日までに所得があれば、その所得に所得税がかかるため、相続人は被相続人に代わって確定申告と納税が必要となります。

ああ
No.1703256
京都戦3周目だけど、前半30分くらいまでに
先制点叩き込んでたら、福岡みたいに勝てたかも知れんね

チャンスはあったな

確実に仕留めたい

ああ
No.1703255
こんなとこでお互いムキになって恥ずかし

ああ
No.1703254
でばりんぼう٩(๑´0`๑)۶

ああ
No.1703253
>>1703251
あのね
もし貴方が今年亡くなったら
来年に今年分の税金おさめますか?
収めませんよね。
2024年が初年度だとして
翌年に請求来る用紙には2024年度分と書かれておりません。
2025年度分としっかり明記されております。
そもそもその様に税務署の記載ありますから。
ご自身でお調べになって下さい。

ああ
No.1703252
>>1703251
そんなにムキにならなくても

ああ
No.1703251
>>1703248
だからね
言ってる事同じでしょ
読解力??
2024の収入に対しては2025に払うのね
初年度=2024
翌年 =2025でしょ


こんな事も知らない人って結構いるんだね

前へ次へ
↩TOPに戻る