1053640
☆ああ
2025/12/09 23:09 (Chrome)
刑法 第230条 — 名誉毀損(いわゆる「事実を示して人の名誉を傷つける」行為)
「3年以下の懲役または禁錮、もしくは50万円以下の罰金」
刑法 第231条 — 侮辱罪(事実の摘示なしで公然と侮辱する行為)
「1年以下の懲役または禁錮、または30万円以下の罰金」
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