ああ 2025/12/09 23:09 Chrome No.1053640 刑法 第230条 — 名誉毀損(いわゆる「事実を示して人の名誉を傷つける」行為) 「3年以下の懲役または禁錮、もしくは50万円以下の罰金」 刑法 第231条 — 侮辱罪(事実の摘示なしで公然と侮辱する行為) 「1年以下の懲役または禁錮、または30万円以下の罰金」