220700☆ああ 2019/10/16 07:39 (iPhone ios12.4.1)
第 77 条〔不可抗力による試合中止等の場合の費用の負担〕 すでに何らかの経費が発生している公式試合が、不可抗力により開催不能または中止と
なった場合には、ホームクラブにおいて発生した第 75 条第1号から第4号までの費用およ び入場料金払戻し手数料ならびに双方のチームにおいて発生した交通費・宿泊費(「旅費規 程」第2条の範囲に限る)はJリーグが負担する。ただし、第 63 条第1項第3号の決定に より、中止時点で試合が成立した場合は除く。


この前の中止での延泊分とかはJリーグから出るんですね。
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