見沼田んぼ共闘栗鼠
No.589807
シーチケ更新契約は取り下げることができる筈❗️
シーチケ更新者は、少なくとも昨年並みのチーム力が維持されるものとみなして、クラブとの間で契約を更新しているはずである。
にも関わらず、クラブが昨年並みのチーム力を維持しないことは権利義務関係を履行しない不法行為として、民法第1条第2項の信義則違反に抵触することから、シーチケ契約は取り下げることができる筈なので、さいたま地裁に契約解除の仮処分申請をするべきである😇

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