1050297☆なかなか 2025/08/31 16:39 (iOS18.5)
男性 31歳
>>1050270
結論
盗撮の罪(迷惑防止条例違反や軽犯罪法など)に問われる可能性はほぼありません。
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理由
1. 盗撮とは本来「性的な目的での隠し撮り」 を指します。
• 迷惑防止条例や軽犯罪法の「盗撮罪」は、スカートの中や入浴・更衣の場面などを隠し撮りする行為を規制しています。
• 今回のケースは「不正入場の証拠撮影」であり、性的な意図もありません。
2. 正当行為の可能性が極めて高い
• 不正入場者は運営規則違反行為をしているので、運営に通報・証拠提供する行為は社会的に正当と評価されやすいです。
• 刑法35条「正当行為」として違法性が阻却される範囲に入ります。
3. リスクがあるとすれば「写真の扱い」
• 運営に渡すだけなら問題なし。
• ただし、SNSなどで「〇〇が出禁を破って入場していた」と一般公開すると、名誉毀損やプライバシー侵害のリスクはあります。
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まとめ
• 運営に提出するために撮影しただけなら、盗撮罪に問われることはありません。