1112765
☆全てを知るもの
2026/01/06 16:59 (iOS18.7)
>>1112760
バラしちゃいけない的な規約はないし、万が一つくったとしてもマッチョが自らの損害を立証する不可能。仮に規約の中に、バラしちゃいけない+バラした場合の損害賠償額まで決めたとしても消費者契約法9条10条あたりで処理は可能。むしろ訴訟になるとマッチェの素顔がわかるという特典がある。
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