全てを知るもの 2026/01/06 16:59 iOS18.7 No.1112765 >>1112760 バラしちゃいけない的な規約はないし、万が一つくったとしてもマッチョが自らの損害を立証する不可能。仮に規約の中に、バラしちゃいけない+バラした場合の損害賠償額まで決めたとしても消費者契約法9条10条あたりで処理は可能。むしろ訴訟になるとマッチェの素顔がわかるという特典がある。