Eきゅー
No.174819
ちなみな著作権の対象は、著作物だけど、

著作権の対象 著作権法上、著作物とは、「(1)思想または感情を(2)創作的に(3)表現したものであって(4)文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」と定義されています(著作権法2条1項1号)。

だから単なる事実や数字、またアイデアだけならば、著作物には該当しないよ。創作性があるかどうかの判断。

サッカーで主導権を握ることの定義や熱力学の法則のたとえばなしが著作物になるならば、なんにも言えなくなると思う。

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