No.285343
法務省では,当分の間,以下のいずれかに該当する外国人について,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第5条第1項第14号に該当する外国人として,特段の事情がない限り,上陸を拒否することとしています。
○ 上陸の申請日前14日以内に以下の国・地域における滞在歴がある外国人
・ 中南米:アルゼンチン,アンティグア・バーブーダ,ウルグアイ,エクアドル,エルサルバドル,コロンビア,セントクリストファー・ネービス,チリ,ドミニカ国,ドミニカ共和国,パナマ,バハマ,バルバドス,ブラジル,ペルー,ボリビア,ホンジュラス,メキシコ