Eきゅー
No.29085
天皇杯決勝を複雑な気持ちでみながら

ちょっとだけ法律の話。最低限な知識として…まずここでのコメントは基本、著作物ていうのね。法律用語では。

著作物とは、日本の著作権法の定義によれば、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項1号)

これを言い換えると、表現ではない事実や事件やデータや思想(アイディア)そのものや感情そのもの、創作の加わっていない模倣品、範囲外の工業製品などは著作物とはならないほか、短い表現・ありふれた表現・選択の幅が狭い表現などは創作性が認められない傾向にある。

だから、新聞の「○○選手移籍+経歴」という事実や試合結果、誰かの短いコメントとかはだいたいセーフ。TV番組で発表された事実もセーフ。言い換えようのない事実とかもセーフ。はやりのギャグとかネタもセーフ。

それともうひとつ。
著作権法で認められている場合で、知っておきたい『引用』の場合。
まず出典を明記すること。『引用』と認められるためには、報道・批評・研究などの正当な目的に必要な範囲であることに加えて、自分が制作する著作物が『主』で、引用される部分が『従』であることが必要みたいです。

だから、長文ベタ貼りしてそのままは問題あるかもだけど、出典明記(内容一部抜粋と明記して)、あとから自分の意見を述べて感想や批評を加えたら、これはこれで自分の著作物になる。
これが許されないと、出版物の書評や感想が成り立たなくなるからね。
TV番組の感想も言えなくなる。自分の意見や感想を述べるために他の著作物を部分的に利用するのはセーフ。

そもそも新聞雑誌TVらマスメディアの情報は消費者に転々流通させるのが目的なので、線引きがすごく難しいのね。その情報を享受してどう扱うかって。
法的用の平等性を重んじて逐一チェックしていたらキリがなくなるけれど、最低限の知識あるひとは自分の良識マナーに従ってやるしかないよね。

退屈な話、わざわざ長文で失礼しました。
サッカーの話に戻りまーす。

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