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No.357394
第十一条 視聴障害があった場合においては、加入者は、受信装置による故障がないことを確認した後、 速やかに当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者に通知しなければなりません。この場 合においては、当社及び当社の代理人は、速やかに発信状況を調査し、当社又は当社の代理人の放送設備 に何らかの異常があったときは、当社又は当社の代理人の責任において必要な措置を講じるものとします。 ただし、視聴障害の原因が加入者又は加入者及び当社(当社の代理人を含みます。)以外の第三者の責めに帰 すべき事由による場合、当社及び当社の代理人は一切の責任を負いません。また、視聴障害の原因が当社 若しくは当社の代理人以外の者の行為又は受信装置に起因するときは、当社又は当社の代理人が故障原因 の調査又は措置に要した費用は加入者の負担となります。

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