ああ 2021/09/25 20:52 iPhone ios14.7.1 No.401807 のとへ 弁護士に相談するぞ!!いいんだな?? というフレーズは 刑法第222条(脅迫罪) 「@ 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 A 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫し(中略)た者も、前項と同様とする。」 の可能性もあります。相手の言論の自由を脅した、奪う意味で。