ああ
No.401807
のとへ

弁護士に相談するぞ!!いいんだな??
というフレーズは

刑法第222条(脅迫罪)
「@ 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
 A 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫し(中略)た者も、前項と同様とする。」

の可能性もあります。相手の言論の自由を脅した、奪う意味で。

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