のと
No.401830
☆ああ 2021/09/25 20:52 (iPhone ios14.7.1)
☆ああ 2021/09/25 20:48 (iPhone ios14.7.1)

はあ・・・20:48は論外として、後者も該当しないかと思います
弁護士に相談するのは暴言が前提となっていればそもそもの権利ですので脅迫には該当しませんよ
そこを記載しないのはわかっていてですか?
争点がここでの権利の侵害に限って言うのであれば匿名の誹謗中傷の事実が前提であれば成立以前の話になりますが

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