まる 2016/01/17 08:57 SH-03G No.64504 知る権利、ってのは国民の生活における幸福追求権、また国政参政権が国家により阻害されないよう生まれた言葉であり、国家にそれらの必要な情報を開示請求できる権利のことです。 基本的に国民の一般的な趣味嗜好の範疇で適用されることは、ないです。 知る権利って言葉を乱用するのはマスコミがよく使う手段で勘違いする人が出るのもわかりますが、あまり人前であまり使うべき言葉ではありません。