Eきゅー
No.84624
25条5項の趣旨はたぶん、ひとつの会社が二つチームを持つと不正な競争になる可能性があるからそれを避けるための…だから、そのまま適用されなくても準用的に抵触する可能性が高い…とここまで言わないとダメですよね。失礼しました。(^^;;

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