20374☆ああ■ 2025/01/11 13:06 (Chrome)
Jリーグ規約より
第21条〔Jクラブのホームタウン(本拠地)〕
⑴ Jクラブは、理事会の承認を得て特定の市町村をホームタウンとして定めなければなら
ない。ただし、次の各号の条件を満たし、理事会の承認を得た場合には、複数の市町村ま
たは都道府県をホームタウンとすることができる。
@ 自治体および都道府県サッカー協会から全面的な支援が得られること
A 支援の中核をなし、市町村の取りまとめ役となる自治体を定めること
B 活動拠点となる市町村を定めること
うん、各市町村住民の感情はともかく、間違いなく全県ホームタウンですね。