5433☆ああ 2021/08/20 11:21 (Safari)
水戸の場合はコーチだからともかく、山形については選手がベンチ入りして試合出場の機会はあったのだから、
JFA懲罰規程〔別紙1〕3-3.出場資格の無い選手の公式試合への不正出場(未遂を含む)
の"未遂を含む"に抵触する可能性があると思うが、この点についてJリーグ側で特に説明がない。
そもそもこの問題は、先に処分を下した浦和とウチが同じ処罰でなければならないとの勝手な先入観から、Jリーグ本部内で十分に時間を掛けて検討された結果とは到底思えない。
浦和側は「エントリーの為の手続を失念し、マッチコミッショナーも必要なチェックを怠ったため、当該選手が出場した」と供述している。
(参照:浦和レッズの見解.pdf)
要するに、クラブ側とマッチコミッショナー共に"過失"があった事を浦和側は自ら認めている。
それに対して、ウチはあくまでもマッチコミッショナーの指摘に対して誠実に対応し、選手の陰性証明を提出した上で、マッチコミッショナーの認可を得たのだから、選手の出場自体に対しては、浦和のケースと違い、クラブ側に何の落ち度は無い。
それなのに過失を自ら認めている浦和側と、ただ単にその当時のマッチコミッショナーの判断に誠実に従っただけのウチとの処分が同じって誰だって納得できないのは当然と思う。