2327の税制論
No.101207
事実と全く異なりますな。 親会社の損失補填を広告宣伝費扱いにして損金算入する個別通達なら、Jリーグクラブを有する企業にも適用されてますよ。まあ、損金になるから企業が金を出すなんて、今時ないと思うけど。






返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る