No.131396
15:56
そこもだけど、そこだけじゃないよ。
三好法務委員長が、無罪推定の原則があり、裁判で有罪になるまでは無罪推定として扱うのが当然だ、とい意味のことを言ってる。
だから、有罪のだからではなく、代表監督の業務に影響があるからの解任だと言ってる。
つまり、起訴されたら裁判所に強制召還されてW杯途中に指揮できなくなるリスクがあるから、いま解任すると言ってるんだよ。
起訴と有罪は、全く違うからね。起訴されても無罪になる人はいっぱいいるんだから。当たり前だけと。

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