ああ 2024/07/31 07:25 Android No.691976 >>691965 弁護士がきっちりついて逃亡の恐れが無いなら捜査当局は被疑者を拘束する義務はない。送検するか、嫌疑不十分の不起訴になるか。 法的な取り合いは伊東純也と似たような立場で、海外渡航に逃亡の意図が無いなら渡航もできる。